2016年12月18日日曜日

☆☆ 家主様相談・建替予定物件の原状回復義務は? ☆☆

🔶 建替予定の退去立会 ⇒ 入居者故意・過失損傷の修繕費用負担・・・?🔶


■ 築50年くらいのアパート所有の家主様のご相談で、修繕費用等と家賃の問題で建替えを前提とする明渡を入居者と確約し、退去時の原状回復費の取り扱いの相談でした。

🔶 顧問弁護士の見解 🔶
■ 原則として、原状回復工事費用請求は賃借人の善管注意義務違反を理由とする損害賠償請求です。よって、原状回復をするか否かのことが、当該損害賠償義務に影響は受けないとのことです。
東京地裁判例】
賃借人が賃貸人に対し原状回復義務の履行にかえて、原状回復工事の費用として1,661,100円を支払ったが、賃貸人は何らの原状回復をすることなく新賃借人に賃借したことから、賃借人が支払った費用の返還を求めた事案において、「賃借人は、賃貸人に原状回復の内容と金額を示されており、その内容と金額を納得して自ら原状回復工事を実施しない代わりに1,661,100円を支払うことを承諾したのであり、その内容及び金額はいずれも原状回復としては妥当なものであったことが認められることから、右承諾につき賃借人に錯誤があったとは認められない(賃貸人が、現実に工事をしたかどうかは原状回復義務の存否には関係がない)。」として、賃借人の請求を棄却した。
 この判例から、現実に原状回復工事を実施しなくても、その費用を請求できるとした点から、建物を建て替えるために原状回復工事をしない場合でも、原状回復工事の費用を請求することはできるように思えます。
 しかし、上記判例は今後において本物件で賃貸経営を継続することを予定しており、将来において原状回復工事をすることが想定されます。その反面、今回の事例は建替予定が前提で、将来的に原状回復工事を想定されない事案にまで妥当するとは限らないと思われる。
 今回の事例は、賃貸人に対して原状回復費用に相当する損害が生じていないとの評価も可能で、将来的に原状回復工事の想定がない場合まで、原状回復費用を請求することは不適切な行為とも思われます。
 
🔶 実務アドバイス等 🔶
 法的には、故意・過失による原状回復費用を借主が負担するのは当然と言えます。それは、あくまで借主の代わりに貸主が原状回復工事を行い、原状回復工事を行うから借主は納得できるものと思われます。
 しかし、その工事を実施せずに請求のみを行うことは借主としても納得しにくいものでしょう。
 今回の事例については、法的・公平的観点とは別にして、借主の退去理由・管理行為への協力度・居住期間・貸主の利益度等を考慮し、後で感情的なこととしないためにも中立的な処理をされることをお勧めしました。

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2016年12月7日水曜日

🔥🔥ラジエントヒーター(リコール製品)から火災🔥🔥

🔥🔥ラジエントヒーター(リコール製品)から、火災事故のお知らせ🔥🔥
◎ 弊社加入の日管協京都府支部に、京都市消防局から火災事故の報告と注意喚起依頼がありました。
 リコール製品(萬品電機製作所 ラジエントヒーター(電気コンロ)からの火災事故が本年の10月・11月の2件発生しているとのことです。
※参考イメージ
◎ 萬品電機製作所の対象製品及び注意内容は下記のとおりです(京都市消防局案内を引用)。



萬品電機製作所は、このリコールにより破産手続きとなっているようです。
賃貸マンションを経営の家主様・入居者様には一度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
マダマダ、これからが寒くなり、暖房器具等を含めて「火」関係を使用する機会が増えますので、くれぐれもご注意いただきますようにお願い申し上げます。
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2016年12月6日火曜日

★★ハードディスクの故障・・・トホホの2週間★★

『ハードディスク』の故障 ⇒ ⇒ ⇒ 復旧にテンヤワンヤ!
大変ご無沙汰しております。
実のところ、弊社の「ハードディスク」が突然にアウトになってしまい、復旧に四苦八苦していました。


① 突然に、共有フォルダとして使用していた「ハードディスク」が故障!
  弊社のグループでパソコン等のサポートをしてもらっている方に相談をして様々なテストをするもダメ!
  結局大阪のオフィスまで持ってきてほしいとのことで、新しいハードディスクとともに翌日の朝一に慎重に車で搬送。
  担当者によると、復旧できるかも(・・・ラッキー!)。二日ほど預かりますとのこと。
② 二日後に担当者から連絡があり、復旧が不可能(・・・トホホ!)
  専門の復旧業者に依頼をすれば復旧するかもとのこと、それであれば早急に郵送を依頼。
  大慌てで、「ハードディスク復旧業者」を探し、シンプルな復旧であれば3~5万円とのこと。物理的障害(?)となると15~数十万円とのこと。
  診断に約1週間、またその時点でどれだけのデータが復旧できるかはわからないとのこと。
  約10年弱に蓄積したデータでしたので何としてでも復旧させたい・・・ドキドキものの状態。
③ 1週間後に7~8割くらいの復旧が可能と思われるとの連絡。
  内容を確認すると、蓄積データはほぼ残っている様子(しかし、ファイル等で全く復旧できないものもありました)。
  最終的に料金としては15万円プラスアルファとのこと。
  しかし、蓄積データを再度入手することはほぼ不可能でしたので、まだラッキーだったのかなと自分自身で納得(?)。


結局は、今回のことで費用的には「新規メインハードディスク」「バックアップ用ハードディスク」「データ復旧費用」等で約20万円強。
それよりも、一旦の復旧までに「2週間以上」の日数を費やし、その間の仕事効率の悪さで四苦八苦!
初めての経験で、キチンとした「データバックアップ」の必要性を痛感し、自分たちが如何に「デジタルデータ」に依存をしているかを「イヤ」というほど知らされました。


弊社の不手際で、ご無沙汰していますことをこの場を借りてお詫び申し上げます。
あらためて気を引き締め、再度頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。
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2016年11月7日月曜日

◆ お客様の声頂きました! ≪≪≪ 留学生さん ≫≫≫

~~中国の留学生さん、ご契約頂きました!~~


◇ 当店にご来店されたキッカケは?
京都大学の近くのお部屋探しで、いろいろなお店を見ていて、「ミニミニ」のマスコットがあったので入ってみました。
◇ お店の印象はいかがでしたか?
全体的には落ち着いた感じで、とても安心できる感じ。
◇ スタッフの対応は、いかがでしたか?
スタッフの人の対応がとても早く、話し方も明るく安心できた。
とにかく、やさしい感じで、態度がいい。
◇ ご契約いただいた物件の決め手は?
学校からの距離が近いのと、周りを歩いてみて生活がしやすいと思ったから。
◇ 今回のお部屋探しに関して、一言お願いいたします!
私の希望に対して、常に明るくテキパキとしていただき、順調にすすんでとてもよかった!
また、ガス・電気の手続についても、先に心配してくれて助けてもらい、本当に助かりました!


ミニミニFC出町柳店|株式会社永都
担当:高橋幸路
京都大学の保証制度の利用でしたが、手続説明で少し時間がかかりましたが、日本語もよく理解されていて、こちらも助かりました。
留学生の方は、物件が決まっても「ライフライン」の手続、日々の「買い物便」等が分からないと思い、一つ一つ説明をさせていただけたのが良かったかなと思います。
生活習慣等での違いはあると思いますが、日本での留学生生活を存分に楽しんでいただけたらと思っています。。
何かわからなことがあれば、お気軽に連絡をいただければ幸いです。
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2016年11月6日日曜日

☆☆賃貸経営相談☆☆ ゴミの分別ルール・・・

◎賃貸物件・『ゴミ分別ルールが守られていない』の対応は?◎


【 お困りごと内容 】
入居者の方のゴミ出しで、分別で出さなければなりませんが、その状況が悪く度々散乱しています。
また、近隣の方からも苦情も出て、ご迷惑をかけてしまい大変困っています。
これまでに、掲示板による注意喚起はもとより、警告文を投函していますが一向に改善されません。
最終的に、分別ができていない入居者を特定するために、ゴミ置き場のゴミを調査したいと思いますが如何でしょうか?
ゴミ置き場のゴミは、所有権が放棄されているものと聞いたことがありますが、プライバシーの侵害等の問題もあると思い、対応策について悩んでいます。
【 顧問弁護士の現状見解 】
入居者の方は、当然にゴミの中身を調査されると思っておらず、誰も目に触れることなく焼却処分されるものと思って言います。
そうであれば、廃棄したゴミは所有権は放棄されていますが、当然にプライバシーまで放棄したとは判断できません。
そのことから、入居者の方に何の告知もせずに、ゴミの開封調査をすることはプライバシーの侵害にあたる可能性があります。
よって、入居者の方に十分な告知対応をしたうえであれば、入居者の方がゴミの開封調査をされると認識しているとして、プライバシー権を放棄していると判断も可能と思われます。
入居者の方にとって、ゴミの開封調査は強い抵抗感があることは否めませんので十分な注意が必要です。
まずは、入居者の方に「このような状態が続けば、ゴミの開封調査も必要となり実施されます」等の十分な説明・告知が必要となります。
ゴミの開封調査は十分且つ慎重な告知を行い最終手段として、基本的には自主改善を促すことが望ましいと思います。
【 管理会社からのアドバイス 】
とは言っても、このような状況が続けば、当賃貸物件の入居率の悪化・共用部の陳腐化等の懸念も考えられます。
その対策の一つとして、「防犯カメラ設置」を検討すること及びその告知をすることだけでも一定の効果があります。
また、管理費等の値上げにつながることも告知して、入居者の方にも心当たりの方がおられれば通報していただくよう促すことも一つの方法です。
いづれにしても、管理する側としては大変な取り組みと思いますが、ゴミの開封調査はやるべきことをしたうえでの最終手段とすることをお勧めいたします。


賃貸物件の運営・相続等の様々なご相談を賜っております。
私ども(管理会社)は、オーナー様・ご家族様の賃貸経営を円滑に運べることを第一と考えております。
「小さなことからコツコツと・・・」をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。
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2016年11月4日金曜日

『日中の集中力・注意力が、90分サイクル?』

★★ 昼間の人の体が90分おきぐらいに休息を求めている ★★

ミニミニFC出町柳店|株式会社永都のタカハシです。
いつもブログを覗いていただき、ありがとうございます。
今回は、「昼間のに人の体が、90分おきに休息を求めている!との情報がありご紹介させて頂きます。


◎ 休息=睡眠

睡眠には2種類あり、「レム睡眠・ノンレム睡眠」の2種類を繰り返されているのは皆さんもご存知と思います。
しかし、夜の睡眠の時だけではなく、昼間の活動中にも同様のサイクルがあるのをご存知でしょうか?
そして、そのサイクルが皆さんのお仕事のパフォーマンスに、大変重要な影響力を持っているようです・・・≪多忙な毎日の、経営者・ビジネスマンの休むという知恵≫が必要

◎ 人は誰も、夜だけ休めばよいということではない

ナサエル・クライトマンは、5段階に分かれている90分の睡眠周期に「基礎的休息活動周期」といる名前をつけてから10年後に、人の生体リズムは目覚めている時間帯にも同じような90分の周期があると主張しています。
夜の睡眠では、浅い睡眠から深い睡眠と移行しますが、昼間には注意力のサイクルが、同様に約90分サイクルで訪れるようです。
これは「ウルトラディアン(縮日)リズム」と呼ばれるもので、文字通り「1日より短い」サイクルを意味するようです。
現実的に、人の体は約90分サイクルで休息を求めているとのことです。
毎日の日々の中でわたしたちは(特に仕事等に追われている時・・・)、集中力が途切れたり注意散漫になってイライラしたりしますよね。
このサインが「体の休息」を求めているサインであり、これを無視してツイツイ頑張ってしまっているようです。


◎ 優れた実績を上げる人たちは、自分の体の周期を直感的に理解している

最も優秀なバイオリニストの人たちが長くても練習の時間を90分までに制限しているのはそのためとの話があります。
その他、研究者・科学者・チェス・スポーツ等の様々な分野の一流専門家たちは、約90分のサイクルで活動して、休憩をとっていることが確認されているようです。
しかし、私も含めて多くの方は、効率を上げるためには「働く時間を増やすこと」としているんじゃないかと思います・・どうもこれが、誤った思い込みによる行動のようです。

◎ 効率・生産性を上げるなら、90分に1回の休憩をとる・・・

とは言っても、「とりあえず集中力が切れるまで・もう少しここまでやってしまおう・・・」なんて思うのが普通だと思います。
しかし、ある製薬会社の経営幹部の方もこの内容を疑いながら、午後に1回だけ20分間の休憩を試しに導入したところ、仕事の生産性は劇的に変化したとのことです。
皆さんも、一度ご自身のビジネスサイクルの中に、この90分サイクルを検証してみてはいかがでしょうか。
私も、少しイライラ感が出ているかもしてませんので、この90分サイクルを取り入れてみようと思っています。


それでは皆さんも日々ご多忙とは思いますが、これから寒い中に入ってきますので十分に体に気をつけて頑張ってください。
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2016年10月31日月曜日

『賃貸アパート・マンション☆経営相談☆』オーナー様の高齢化

≪ オーナー様の高齢化、問題が起こる前に打つべき手立ては? ≫


【ご相談内容】
オーナー様の息子様よりの相談で、これまで父が賃貸マンションを30年経営してきていますが、近ごろ父の物忘れが酷くなってきているとのこと。
また、急に感情の起伏が激しくなることも多くなり、ご近所の方とも些細ではありますがイサカイがあったりしています。
世間でも多くなっている認知症の兆候ではないかと、お医者様にも診ていただこうと思っているのと事です。
息子様もお勤めで賃貸マンションにあまり関われず、今後のマンション経営で、問題が起こったりすることも考えられますので、注意する点及び対応策を相談したとのことでした。
【顧問弁護士のからアドバイス】
賃貸アパート・マンション経営のオーナー様の高齢化が進み、相続を含め次世代への事業承継が多くなっています。
また、事業承継・相続が上手く完了すればいいのですが、その前段の高齢化に伴い突然認知症になったとき等は大きな問題になります。
新規申込者への入居可否・リフォーム及び修繕工事の承認等の意思確認ができず、こんな時は息子さん・ご家族の方に確認をとっているケースが多いと思われます。
しかし、ご家族の方にはその代理権を当然に有しているわけではなく、法的には無効となる場合も考えられます。
このようなケースの場合は、代理権範囲を具体的に決めて、ご家族の方に代理をしてもらう委任状を作成しておくことをお勧めします(日管協会員・弊社でもご用意できます)。
【管理会社からのアドバイス】
このようなケースで、オーナー様(所有者)が認知症の兆候が出た場合、賃貸経営はもちろん治療・介護等のやるべきことがご家族様に一気に押し寄せてきます。
賃貸物件の運営に関しては、私ども(管理会社)が、そのお手伝いをさせていただきますが、様々な意思確認はオーナー様(ご家族様)での判断(ご家族の方への代理権の委任等)が必要です。
また、相続についても円滑に整えるように、オーナー様を中心に十分な協議を準備することが大切です。


賃貸物件の運営・相続等のご相談も賜っております。
私ども(管理会社)は、オーナー様・ご家族様の賃貸経営を円滑に運べることを第一と考えております。
「小さなことからコツコツと・・・」をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。
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